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経産省 CO2貯留事業における保安措置案を提示

 経産省は明日10日、二酸化炭素貯留事業等安全小委員会を開催し、CCS(CO2回収・貯留)事業において貯留事業者に義務付ける、保安措置について議論する。  

 昨年6月にCO2の貯留事業に関する法律「CCS事業法」が成立。30年までに民間事業者がCCS事業を開始するための事業環境の整備に向けて、貯留事業の許可制度などについて、具体的検討を進める。同制度は、貯留層が存在する可能性がある区域を、経産大臣が「特定区域」として指定し、同区域で試掘やCO2の貯留事業を行う者を募集。最も適切に行うことができる―と認められる者に対して許可を与えると共に、試掘権や貯留権を設定する仕組み。試掘や貯留事業の具体的な実施計画は、経産大臣の認可制とし、貯蔵したCO2の漏えい有無などを確認するため、貯留事業者に対して、貯留層の温度・圧力などのモニタリングを義務付ける。
 明日の小委員会において同省は、〇貯留事業に関する保安措置、〇作業監督者とその要件、〇工作物の技術基準の方向性―について提示する。貯留事業者が実施計画や保安規程に記載する、保安措置の内容は保安措置義務として省令で定めることとしており、貯留事業者に求めるべき保安措置としては、リスクマネジメントの観点から、〇CO2の適切な注入方法、〇CO2の注入時や注入後の適切なモニタリング方法、〇緊急時における適切な措置―に関して検討を進める。

 個々の貯留事業場ごとに、CO2の貯蔵場所や周辺の状況、対応すべきリスクなどが異なることに留意し、国内外の事例を参考に検討する。貯留事業における作業監督者に関しては、業務の範囲や選任要件などを提示する見通し。なお、貯留事業・導管輸送事業の保安規制は、CCS事業法公布から2年(来年5月23日)までに施行する。