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エネ庁 系統整備交付金で保険料など対象費用

 経産省エネ庁は、系統整備に必要な資金調達を支援するために設置した「特定系統設置交付金」について、利息相当分の費用に加えて、債務保険料などの費用を対象とする考えを示した。同交付金制度は、再生可能エネルギーの大量導入に伴う、電力の安定供給強化に向けて、今年5月に成立した改正電気事業法と改正再エネ特措法により創設。経産大臣が認定した、特に重要な送電線の整備計画「認定整備等計画」を実施する、「認定整備等事業者」に対して、送電線の建設着工から運開までの期間にわたり、再エネ賦課金を原資とする交付金を交付する。同庁は、同制度を通じて、整備主体の資金調達の一部を支援することで、系統整備が円滑に進むと共に、資金調達に要する費用の低減により、将来的な国民負担の低減につながる効果を期待する。
 同制度の詳細設計を進める同庁は、建設着工から運開までの期間に交付する費用について検討。事業実施主体における建設期間のキャッシュアウトを可能な限り抑制し、トータルの国民負担を軽減する観点から、利息相当分の費用をはじめ、利息低減による将来的なコスト削減効果が認められる、債務保険料と保険料相当分の費用を対象とする考えを示した。債務保証や保険により、低い金利での借り入れが可能になる点を踏まえて、工事期間中において、建設のために発生する債務保証料、保険料に限って交付金対象費用とする。交付額は、対象費用に基づく申請額に、広域系統整備計画が示す再エネ寄与率を乗じて算定される。