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エネ庁 改正省エネ法4月施行へ事業者相談会

 経産省エネ庁は、今年4月の施行を予定する「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネルギー法)」の改正について、事業者向けの相談会を来月4回にわたり、オンラインで開催する。同相談会は、来月13、14、15、22日の日程で、各回100人を定員として無料で開催。毎回1時間をかけて、省エネ法改正内容の説明動画を放映すると共に、「よくある質問」に対する回答、質疑応答を行う。
 国内の最終エネルギー消費量は近年、減少傾向にあるものの、さらなる地球温暖化対策を進めるにあたって同庁は、省エネの促進と非化石エネルギーの導入拡大が必要―との観点から検討。50年のカーボンニュートラル実現、新たなCO2削減目標といった政府方針や、21年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画が示す、30年度の省エネ目標「原油換算で6200万㎘程度削減」に向けた取り組みを加速するため、昨年5月に改正省エネ法を成立させて、法律名も「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に見直したもの。
 改正省エネ法は、①エネルギーの使用合理化対象範囲の拡大、②非化石エネルギーへの転換に関する措置、③電気需要最適化に関する措置―を求めており、同法に基づいて同庁は、エネルギー需給構造の変化を踏まえた新たな措置を講じる考え。具体的には、非化石エネルギーを含む全てのエネルギーの使用合理化を求める枠組みに見直すほか、一定規模以上の事業者に対しては、非化石エネルギーへの転換(非化石エネルギー利用割合の向上)に関する中長期計画の作成や、非化石エネルギーの利用状況などについて、定期報告の提出を求める制度を新設する。また、再エネの余剰電力が発生する時間帯に需要をシフトする「上げデマンドレスポンス(DR)」、需給逼迫時に需要を抑制する「下げDR」など、電気の需給状況に応じて需要を最適化する枠組みを構築。電気事業者に対しては、電気の需要最適化につながる料金体系などの整備を促す仕組みも設ける。