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中部電 男性版産休に対応し独自福利厚生策

 中部電力はこのほど、社員向け育休制度の内容を改定した。今月1日より「男性版産休」と呼称される国の「産後パパ育休・出生時育児休業制度(妻の出産後、夫が通常の育児休業と別に取得できるというもの)」が施行されたことに対応し、福利厚生の一環として社内独自の育休制度を設けた。具体的には、国の制度では「子の出生後、8週間以内に4週間」まで取得できる取得対象期間と取得可能日数を、3倍以上となる「6か月以内に12週間」とすると共に、法定の産後休業(8週間)を経た女性も休暇取得の対象に加える。なお取得対象期間の「6か月」は、里帰り出産した妻が自宅に戻った後の休業期間などを基に算定した。
 取得可能日数の「12週間」は、国の給付金と社内独自の有給休暇を組み合わせることで給与水準のロスをなくすことで、約3か月(12週間)の休業により復職に向けた体調・精神の回復を支援するための期間―と位置付けた。さらに、円滑な復職を促すために「休業期間中の勤務」も可能とし、これによって長期休暇に伴う復帰後の不安の払しょくにつなげる。具体的には「休業期間中でも毎週開かれる定例会議日にだけは出席する」など、融通性の高い勤務スタイルを一律に認めることで、育休取得の敷居を低くする。