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環境省 太陽光アセス第二種事業の実施判定基準

 環境省は、太陽光の環境影響評価対象とする第二種事業について、評価の実施判定「スクリーニング」を行う際の基本的考え方を整理した。太陽光アセスにおいて、第一種事業は4万㎾以上、アセスの実施判定を個別に行う第二種事業は3万㎾以上を対象とする方針を固めており、このうち第二種事業については、地域特性などを考慮してスクリーニングすることを定める。具体的には、人為的な影響が比較的低い地域について、大規模な森林の伐採や裸地化に伴って、水の濁り、斜面地で事業を実施することによる土地の安定性への影響、動植物への影響が著しくなる恐れがある場合には、アセスの実施が必要―と判断。一方で、人為的な影響が比較的高い地域では、環境影響は小さいと考えられるものの、住宅地の近隣に設置する場合などは、供用時の騒音といった観点から、アセスの実施を求める。

 また、第二種事業のスクリーニングに関して、アセス法に基づく基本的事項は、複数の事業により、環境影響の程度が著しいものとなる恐れがある場合を、アセス実施の要件に規定。これを受けて経産省は、発電所アセス省令において、水力、地熱、風力を対象に、設置場所の周囲1㎞の範囲内に、工事時期が重なる同種の発電所の設置により、総体としての発電出力が第一種事業規模を超えることとなる場合には、環境影響評価手続きを実施することを義務付けている。これを踏まえて環境省は、太陽光の第二種事業についても、同様の判定基準に基づいてアセス実施を求める考え。同省は来月4日に「太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」を開催し、これらの考えを盛り込んだ報告書(案)に対して実施したパブリックコメントの結果を示した上で、同報告書を策定する。