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電ガ監視委 法的分離例外の沖縄電にも行為規制

 電力・ガス取引監視等委員会は、一般送配電事業者の法的分離において、沖縄電力を例外とする一方で、グループ内の発電・小売り電気事業を有利にする広告や宣伝の禁止といった行為規制については、他の一般送配電事業者と同じ規制を同社にも適用する考えを示した。改正電気事業法では、沖縄地域における電気事業の特殊性を踏まえて、一般送配電事業者が発電・小売り事業を営むことが、区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合には、経産相の認可を得た上で、法的分離を行わなくても良い―と規定。制度設計専門会合を通じて、20年を予定する法的分離の詳細設計を進める同委は、自然災害時に送配電と発電・小売りが一体となって対応しているなど、沖縄電の実情を考慮し、送配電部門を別会社化しないことを認めるのが適当である―との判断を改めて示した。
 その一方で、一般送配電事業者に求める、○情報の目的外利用・提供、○差別的取扱い、○適正な競争関係を阻害する行為―などの禁止行為を、法的分離の例外を認めた場合の沖縄電にも適用すると共に、○情報を適正に管理するための体制整備、○業務の実施状況を適切に監視するための体制整備、○適正な競争関係を確保するために必要な措置―の実施を義務付ける考え。沖縄地域は、本土から独立した小規模な電力系統のため、需給調整で生じるリスクを単独で低減させる必要がある。また、1600人程度の従業員数で、広大な海域(東西約1000㎞、南北約400㎞)に点在する、沖縄本島を含む38の島々に電力を供給。エリア内での自然災害、特に台風による被災の規模・頻度が高く、広範な地域が同時に被災する場合が多い―といった特殊性を有している。こうした状況に対応するため沖縄電は、例えば、自然災害時に送配電の指揮・監督の下で、送配電・発電・小売りの従業者が一体となって、各離島における停電などの被害を最小限に留めており、監視委は、同社の送配電部門を別会社化しないことが、沖縄地域の安定供給や電気の使用者の利益確保に特に必要―と判断したもの。