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国交省 無電柱化で固定資産税減免のあり方検討

 国交省は今年度、電力、通信などの電線管理者による、緊急輸送道路での無電柱化を対象とした固定資産税の特例措置について、その効果を検証し、19年度以降における同措置のあり方を検討する。防災上重要な道路の無電柱化を促進するため、16年度から適用を開始した同措置は、対象道路での無電柱化の際に、新たに取得したケーブル、地上機器、通信設備などの施設に対する固定資産税を減免するもの。道路法第37条に基づき、電柱の占用を禁止している道路の区域では、同税の課税標準を4年間にわたり2分の1に、同区域以外では、同課税標準を4年間3分の2に軽減している。同省は、電線管理者や地方自治体、道路管理者と連携して、○防災、○安全・円滑な交通確保、○景観形成・観光振興、○東京五輪・パラリンピック―の観点から、無電柱化を加速させるための取り組みを、このほど「無電柱化推進計画」に取りまとめ、同税制措置の検討をはじめ、様々な財政的措置を講じる方針を提示。このうち予算措置としては、緊急輸送道路などでの無電柱化を対象に、防災・安全交付金による重点的な支援を行うと共に、無電柱化の迅速な推進や費用の縮減に関する調査のための占用制限・占用料の見直し、官民連携の具体的手法を検討するほか、社会資本整備総合交付金などを活用し、道路事業に合わせて電線管理者が自ら行う無電柱化を支援する考え。