環境省 アセス配慮書の建替事業要件具体化
環境省は、環境影響評価法に基づく配慮書手続きに関し、既存設備を撤去・廃止して同種の設備を新設する「建替事業」の対象要件を具体化する。
火力、地熱、風力の建替えについて、既存設備からの距離をいずれも300mとした上で、新設設備の出力が既存設備の何倍までであれば建替事業とするかを定める。昨年成立した環境影響評価法の一部を改正する法律で、既存工作物を除却・廃止し、同一または近接区域に同種の工作物を新設する事業に対して、計画段階配慮書の記載事項を明確化する規定が設けられた。
従来の環境影響評価法では、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに関する規定がなく、新規事業と同様の手続きを求めていた。同省は、997年の同法施行から四半世紀以上が経過し、アセス対象となる工作物も建替えの時期を迎えるのを受けて、建替事業の特性を踏まえたアセス手続きの合理化を図るため、同法を改正した。新規事業で配慮書に記載する、事業実施想定区域の選定に関する調査・予測・評価の内容に代えて、既存工作物の調査結果を踏まえた、環境保全のための配慮内容を記載することを求める。
対象とする建替事業の要件として、火力では新設する発電所・発電設備の出力を既存設備の2倍まで、地熱では1.3倍まで、風力では1.1倍までと定める。27年4月1日に予定する、改正法の施行に向けて同省は、そうした建替事業の距離と規模を定めた政令案をこのほど取りまとめた。9月23日までパブリックコメントを実施しており、建替事業に関する新たな配慮書手続きの施行へ準備を加速する。


