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経産省 電気工事士資格で来年から旧姓可能に

 経産省は来年1月1日付けの申請から、電気工事士法に基づく資格での旧姓使用を全国的に認める。第一種電気工事士免状、第二種電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証―の4つの資格について、これまで旧姓による交付や旧姓への書き換えを行っていなかったが、旧姓による資格の交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入することを認め、同申請書の氏名を資格に記載するもの。なお、同申請において住民票の提出が必要な場合には、住民票に旧姓が併記されていることが必要で、これらの詳細な手続きについては、都道府県や産業保安監督部に問い合わせることを求めている。