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経産省 電気工事士免状申請の混雑回避へ周知

 経産省は、今年4月からの運用開始を見据えて、第1種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数の短縮に関する周知活動に取り組む。同免状の交付申請における実務経験について、学歴をはじめ同工事士試験の合格日に関わらず一律3年以上とする、電気工事士法施行規則の一部改正をこのほど実施。同改正を受けて、同免状の交付窓口となる都道府県を通じた周知徹底に向けて、各都道府県の問い合わせ先と共に、新型コロナウイルス感染症対策への協力を求めるチラシを作成し、同省ホームページで公開した。
 同免状を取得するには、これまでは試験合格に加えて、大学・高専の電気工学系卒の場合に3年以上、それ以外は5年以上の実務経験を必要としてきたが、電気工事の施工方法や作業工具の技術進歩により、作業が効率化するなど環境が大きく変化。同実務経験の年数を一律3年で十分とする、電気工事関係従事者からの声や、これまでに実施した実態調査の結果などを踏まえて同省は、同年数の短縮を決めたもの。既に第1種電気工事士試験に合格しており、3年以上5年未満の実務経験を有する者は、4月からの運用開始と共に、一斉に免状取得の条件を満たすこととなり、免状交付窓口が一時的に混雑する可能性がある。このため、運用開始を広く呼びかけるチラシでは、郵送による申請の受け付けや申請時期をずらすなど、各都道府県が行う新型コロナウイルス感染症対策への協力も併せて求めている。