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エネ庁 電力データ提供へシステム整備の必要性

 経産省エネ庁は、一般送配電事業者による関係行政機関への電力データの提供に関して、システム整備やデータ仕様の共通化などの検討に取り組むことを、同事業者に求める考えを示した。20年6月に成立した改正電気事業法に基づき、災害復旧などのために経産大臣から一般送配電事業者に対して、電力データを地方公共団体などの関係行政機関に提供することを求める仕組みを整備。関係行政機関の求めに応じて、需要家の通電情報などを提供するよう、昨年7月1日付けで各一般送配電事業者に要請した。具体的には、〇需要家の氏名や住所などの個人情報を含む通信情報、〇配電線地図などの停電エリア情報、〇復旧計画など復旧見通しに関する情報、〇その他被害状況の確認や、停電の早期復旧といった目的のために必要な情報―を提供することを想定。このうち通電情報の提供に関して、同庁が事業者に確認したところ、相当な手作業を伴うことが判明したため、事業者に対してさらなる対応を求めるもの。
 同庁は電力データの提供について、通電情報だけでなく電力使用量なども含めたデータを迅速に取得できれば、地方公共団体が、特定の需要家の通電状況を速やかに把握し、避難者や被災者の問合せ対応・支援を行うことや、避難が遅れているエリアを把握し、避難を呼びかけるといった対応が可能となり、レジリエンスの強化につながる―と指摘。各一般送配電事業者に対して、こうした対応を円滑に行うと共にデジタル化の観点からも、託送供給業務の運営に必要な事項としてシステム整備・構築の検討を進め、行政機関がエリアを越えた広域的なデータ比較・分析ができるよう、データ仕様などを可能な限り共通化することを求める。