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経産省 電力先物市場創設当初から流動性を確保

 経産省は、電力先物市場の創設に向けた今後の方向性をまとめた。同市場を巡っては、電気事業法の一部改正による商品先物取引法の改正で、電力を商品先物市場の対象にすることが可能となったことを受けて、15年7月に同市場協議会が、同市場の方向性に関する取りまとめを実施。その後、16年6月に東京商品取引所において行われた、電力先物の模擬売買や、ベースロード電源市場の創設、卸電力市場の活性化に向けた議論などにより状況が変化したことから同省は、同市場のあり方に関する検討会を通じて、電気事業者の先物取引に対するニーズや、卸電力取引の変化を見据えた議論を行い、このほど報告書を策定したもの。
 同報告書は、①同市場創設の意義、②同市場の取引対象者、③市場活性化に向けた取り組み、④不公正取引への対応、⑤電力先物取引に関する会計・税、⑥クリアリング体制―について提示。同市場の早期創設を示唆すると共に、海外で多く利用されている、相対契約によるデリバティブ取引「OTCデリバティブ取引」についても、今後の検討を求めた。さらに、当事者の注文を約定させ、リスクヘッジを可能とするためには、売値・買値の値差に着目して売り買い双方の注文を入れる金融機関などの非当事者の参加が必要―と指摘。商品としての電力の特性、電気事業者との情報の非対称性、流動性確保の要請といった観点から、取引対象者に関しては、さらなる検討を行う方針を示した。