エネ庁 系統用蓄電池接続検討数に上限設定へ
経産省エネ庁は、系統用蓄電池の連系申し込みで適用する、一事業者あたりの接続検討数上限について、設定に向けた手続きを加速する。
接続検討の申し込みが急増している現状を踏まえ、系統アクセス検討の環境整備を進める。そうした中、系統連系希望事業者全体の利便性・公平性を確保する観点から、接続検討数に上限数を設ける方向で検討してきた。
このほど開催した次世代電力系統WGに対し、〇接続検討数の適用対象、〇接続検討数の上限設定での一事業者の定義、〇上限数を超過する申込みの取り扱い、〇上限設定の見直し―などを整理。同対策を可能な限り早期に実現する必要性を指摘した上で、電力広域的運営推進機関の関係規程類を速やかに改正する考えを示した。
昨年9月に開催した同WGでは、一部の事業者が、短期間に同一の一般送配電事業者に対して、100件を超える接続検討申込みを行っている事例を複数確認した。特に系統用蓄電池を中心として、現在も接続検討の申込みは増加傾向にあり、回答期限直前での接続検討回答が常態化しているのに加えて、接続検討申込みの受け付けに長期間を要する状況が継続している。一送電の限られたリソースが、集中的に割かれる現状を踏まえて同庁は、対応を急ぐ構え。
一事業者あたりの接続検討数の対象は、電源間の公平性の観点から全電源種とすることが望ましい―との考えを提示。その上で、まずは接続検討が急増する系統用蓄電池について、先行して上限を設定する。同一事業者の判断は、接続検討申込書に記載された項目を基に行う。接続検討の申し込みに対して、一送電が実施する申込書類の内容確認は、上限数を超過する申し込みについては、当面の間は原則行わない。上限超過が確認された場合は受理せず、系統連系希望者に対して、改めて接続検討の申し込みを求める。
接続検討数の上限は、各エリアの過去年度における、一事業者あたりの接続検討件数実績を基に、エリアごとに算定する。他方で、1つの事業用地で連系位置などの条件を変更し、複数のパターンで接続検討を行う必要がある事業者も散見されるため、上限数の最低値を設定することで、適切な接続検討に対する不当な制限を回避する。足元での申し込みの90%程度をカバーする水準として、同最低値を5件に設定。エリアごとの算定値と比較し、いずれか高い方を上限とする。
これらの上限設定について同庁は、接続検討件数の抑制・低減を目的とした、他の施策の導入状況を踏まえ、状況に応じて見直す考えも示している。同庁が、各一送電の接続検討件数実績(23または24年度)を基に試算した上限数(件)は、北海道5、東北6、東京11、中部5、北陸8、関西10、中国5、四国5、九州8―となった。
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