エネ庁 さらなる省エネへ4月一連の制度改正
経産省エネ庁は、さらなる省エネルギー政策を推進するため、4月にも一連の制度改正を実施する。
具体的には、①データセンター(DC)の効率化に向けた規制、②屋根設置太陽光に対し、省エネ・非化石転換法で求める定期報告内容などの拡充、③沖縄における火力専用設備の新設基準、④ガス温水機器の新たなトップランナー基準―について、パブリックコメントを経て、4月から施行する予定。
DCの最大限立地を目指して、電源の確保と共に、DC自身のさらなるエネルギー使用の効率化を促すため、事業者が満たすべき効率を設定するなど、省エネ・非化石転換法上の追加措置を講じる。29年度以降に新設するDCについて、稼働から2年経過後に満たすべきエネルギー効率基準(PUE)を1.3以下と設定。DC業の目標・取組方針・実績を可視化するため、DC業の定期報告などの内容を拡充し、DC事業者に対して、25年度以降に新設されたDCの名称やPUEなどの開示を求める。国は、公表状況のフォローアップを行い、集計レベルの情報を公表する。さらに、DCのIT機器に限ったエネルギー管理権限を有する、ホスティング・クラウド(テナント型)DC事業者も、現行のベンチマーク制度とこれらの追加措置の対象とする。
地理的・需要規模の制約により、水力・原子力の開発が困難で、化石燃料に頼らざるを得ないといった、沖縄エリアの特色を踏まえて、ピーク・予備力電源として、シンプルサイクルガスタービンを新設できるよう、新たに新設基準を設定。年間設備利用率の上限値を定めることで、実際の発電量を低減し、環境性の確保につなげる。25万㎾未満、変化率は毎分6%以上、発電熱効率(高位発熱量基準)は30・0%以上とし、年間設備利用率を5%未満に定める。
このほか同庁は、新たな政策としてZEH(ゼロエネルギーハウス)の新定義「GX(グリーントランスフォーメーション)ZEH」を新設。新築住宅の省エネ性能について、遅くとも30年度までに、省エネ基準が現行のZEH水準に引き上げられるのを見込んで、ZEHの定義を見直す。27年4月の運用開始に向けて、認知度向上に向けた周知を進める。また同庁は、関係省庁と共に、建築物のライフサイクル(LC)カーボンを評価する手法の確立に向けた検討を進めており、28年度を目処に、同評価の実施を促す制度を開始する予定。既報の通り先月には、同評価制度の開始を目指して、各ステークホルダーの取り組み事項に関する指針や、LCCO2の算定ルール、算定結果の評価基準の策定といった、早急に講ずべき施策の方向性を取りまとめた。


